石綿健康被害救済制度は石綿による健康被害を受けた方や遺族の方で、労災補償の対象とならない人に対して救済を図る目的として、医療費等の救済給付を支給する「石綿による健康被害の救済に関する法律」(平成18年3月施行)に基づき創設されました。

平成20年12月の法改正により、認定の申請をしないで指定疾病により亡くなった方を救済の対象とすることや、医療費等の支給期間について申請日から療養を開始した日まで遡る等の措置が講じられました。

平成22年7月の法改正では、指定疾病に「著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺」及び「著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚」が追加されました。

令和4年6月の法改正では、特別遺族弔慰金・特別葬祭料の請求期限が20年延長されました。

上記の法令により、日本国内において、石綿を吸入することにより指定疾病(中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚)にかかり療養中の方、これらの疾病に起因してお亡くなりになった方の遺族に対し、医療費等の救済給付が支給されます。

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