石綿含有事前調査を行う手順として、建築物の築年数・改修工事記録や使用材料を書面で確認(書類調査)し、現地において実際に使用されている建築材料の品番等を確認(目視調査)して石綿含有の有無を判断する。目視調査でも石綿含有の有無が明らかにならなかった場合は、対象の建材をアスベスト含有物としてみなすか、分析調査を行い石綿含有の有無を明らかにする。このような手順で石綿含有事前調査は進められます。

条件によっては上記の手順を踏まなくても石綿含有なしと判断することができます。下記がその条件です。

① 平成18年9月1日以降に設置の工事に着手した建築物(②~⑤の対象物は除く)

② 平成18年9月1日以降に設置の工事に着手した非鉄金属製造業施設の設備であって、平成19年10月1日以降に設備の接合部にガスケットを設置したもの

③ 平成18年9月1日以降に設置の工事に着手した鉄鋼業施設の設備であって、平成21年4月1日以降に設備の接合部にガスケットまたはグランドパッキンを設置したもの

④ 平成18年9月1日以降に設置の工事に着手した化学工業施設の設備であって、平成23年3月1日以降に設備の接合部にグランドパッキンを設置したもの

⑤ 平成18年9月1日以降に設置の工事に着手した化学工業施設の設備であって、平成24年3月1日以降に設備の接合部分にガスケットを設置したもの

平成18年9月1日の安衛法施工令の改正によって、0.1%以上を含有する者については、在庫品を含め輸入・製造・使用等が原則禁止になった(ガスケット・グランドパッキンは使用禁止の猶予期間あり)ことから、①~⑤のことが書面調査で明らかになった場合は石綿含有建材が使用されていないことと判断できます。その後の目視調査を実施することを省いても差し支えありません。

調査をしなくて良いということではなく、書面調査により石綿含有なしと判明したということになります。

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