建築物・工作物の解体、改造、補修工事を行う際には、石綿含有建材が使用されているか否かを調査することは周知の事実ではありますが、大阪府内の工事では、石綿含有建材の種類ごとの使用面積についても報告しなければなりません。

石綿事前調査の結果報告は原則電子申請方法を用いて元請け業者・自主施工者が工事着手前に行わなければなりません。

報告対象となる工事は下記の条件のものになります。

・工事の対象となる床面積が80m²以上の解体工事

・工事の請負金額が100万円以上の改修工事

・工事の請負金額が100万円以上の工作物の解体、改造、補修工事

なお、上記の条件は報告の義務であって、石綿調査自体は行ない、調査結果を現場に掲示しなければなりません。

大阪府内の工事における調査結果の電子申請では、申請画面の「自由記載欄」に入力しなければなりません。

Ex)吹付石綿50m²

石綿含有仕上塗材500m²

石綿含有成形板等800m²

石綿建材があるにも関わらず、未記入の場合には、元請け業者又は自主施工者に連絡がいくことがあります。

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