施行期日令和8年1月1日で工作物に対する石綿含有事前調査の資格要件が新設される。建築物や船舶に対する石綿事前調査に加え、工作物に関する石綿事前調査についても、石綿を含有する恐れの高い工作物等の解体・改修工事を開始する前の石綿使用有無に関する調査を行うものは、一定の講習を修了した者又はそれと同等以上の知識・経験を有するものでなければならないこととする。
対象の工作物は以下のとおり
・炉設備:加熱炉、ボイラー・圧力容器、反応槽、焼却設備
・電気設備:発電設備、配電設備、変電設備、送電設備
・配管及び貯蔵設備:炉設備等と連結して使用される高圧配管、下水管、農業用パイプライン及び貯蔵設備
※上水管は除く。建築物に設けるガス、電気、給水、排水、換気、暖房、冷房、排煙、汚水処理設備は工作物ではなく、建築物の一部。
建築物石綿含有建材調査者講習と同様、講習の品質管理のため登録講習機関による講習を行う体制で実施する。
事前調査結果等の記録の作成に関しては、「事前調査を行った者の氏名」「当該事前調査を行ったものが厚生労働大臣の定める者であることを証明する書類の写し」を3年間保存する。