建設アスベスト給付金制度が令和4年1月9日から完全施行される。石綿にさらされる建設業務に従事した被害者の方々への迅速な賠償を図るという趣旨の法である。
対象者は次の①~③の要件を満たすもの
- 昭和47年10月1日~昭和50年9月30日の期間、石綿吹付作業に従事した者
昭和50年10月1日~平成16年9月30日の期間、屋内建設業務に従事した者
- 石綿関連疾病にかかったもの
中皮腫、肺がん、石綿肺(じん肺管理区分2~4)、良性石綿胸水
著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
- 労働者や一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む)であること
※本人が死亡している場合は、遺族から請求可能
給付内容
1石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症のない者 550万円
2 〃 ある者 700万円
3石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症のない者 800万円
4 〃 ある者 950万円
5中皮腫、肺がん、石綿肺管理4、良性石綿胸水
著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚である者 1150万円
6上記1及び3により死亡した者 1200万円
7上記2、4、及び5により死亡した者 1300万円
※給付金支給後に症状悪化が見られた場合は追加給付金が支払われる
※石綿にさらされる建設業務従事期間が一定期間未満の者、喫煙習慣があった肺がんの者は給付金額が1割減額される。