愛知県一宮市で石綿を含む廃棄物を飛散防止の措置を取らずに屋外に放置し続けたとして、廃棄物処理法違反の疑いで産業廃棄物収集運搬会社と同社長が書類送検されました。
積替え保管施設に石綿が含有されているサイディング材とその他のサイディング材が混在した状態で保管されていると認められ、保管されている全てのサイディング材に対して石綿の飛散防止措置としてシートをかけるように市から命令を受けていましたが、当該会社はその措置命令に従いませんでした。
石綿の飛散防止措置を講じないことは、法第12条第1項に規定する産業廃棄物処理基準に適合せず、かつ石綿が飛散し生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあると認められるため、市は刑事告発し、警察が捜査していました。
警察の調べに対して当該会社社長は「シートをかける金がなかった」などと容疑を認めています。市はシートをかける行政代執行を行い、産業廃棄物の収集に必要な許可を取り消していて、現在も週に2回、職員が現地の状況を確認しています。