令和8年から取り入れられる工作物石綿事前調査者ですが、この資格により調査できる対象物とできない対象物、建築物石綿事前調査者と異なる点などを下記にまとめます。

① 炉設備、電気設備、配管設備、貯蔵設備

厚生労働大臣が定める特定工作物と呼ばれ①は特定工作物に該当します。

工作物石綿事前調査者を所持していれば、石綿含有事前調査を行うことができます。

建築物石綿事前調査者の資格では調査業務を行うことはできません。

② ①以外の特定工作物・工作物

工作物石綿事前調査者もしくは建築物石綿事前調査者を所持していれば石綿含有事前調査を行うことができます。

③ 建築物に設ける配管設備

建築物石綿事前調査者を所持していれば石綿事前調査を行うことができます。

工作物石綿事前調査者の資格では調査業務を行うことができません。

※建築物石綿事前調査と同等の資格である「令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録されたもの」という資格要件には工作物石綿事前調査者の要件は含まれていないので、注意が必要です。

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