石綿事前調査は大防法、石綿則のいずれにおいても原則としてすべての建築物、工作物の解体を行う際に実施することが義務付けられているが、以下の事例においては事前調査を行う必要がない。
① 撤去等を行う材料が、木材、金属、ガラス、畳、電球等の石綿等が含まれていないことが明らかなもの
上記の物を取り外すときに周囲の材料を損傷させるおそれのない作業
② 釘を打って固定する又は刺さっている釘を抜く作業
※電動工具を用いる場合は石綿飛散のリスクが考えられるので調査が必要。またビスを用いる場合も同様に調査が必要。
③ 既存の塗装の上に新たに塗装を塗る作業
※ケレン作業は石綿飛散のリスクが考えられるので調査が必要。
事前調査不要のケースとして、「解体工事で施工面積80m²未満の場合」、「改修工事で請負金額100万円未満の場合」と勘違いをする発注者や元請け業者がいます。これらのケースは電子申請報告の義務があるかないかのケースであり、調査は必要になります。事前調査不要のケースは①~③のケースです。