石綿事前調査の中で現地調査だけでは石綿の含有の有無が判断できない場合は、分析調査が行われることとなります。石綿障害予防規則等の一部を改正する省令により、分析調査は、適切に分析調査を実施するために必要な知識と技能を有する者として厚生労働大臣が定めたものに行わせなければならないとされました。下記が資格の一覧です。

・分析調査講習を受講し、修了考査に合格した者

・(公社)日本作業環境測定協会が実施する「石綿分析技術評価事業」により認定されるAランク若しくはBランクの認定分析技術者又は定性分析に係る合格者

・(一社)日本環境測定分析協会が実施する「アスベスト偏光顕微鏡実技研修(建材定性分析エキスパートコース)」の修了者

・(一社)日本環境測定分析協会に登録されている「建材中のアスベスト定性分析技能試験(技術者対象)」の合格者

・(一社)日本環境測定分析協会に登録されている「アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター」

・(一社)日本繊維状物質研究協会が実施する「石綿の分析精度確保に係るクロスチェック事業」により認定される「建築物及び工作物等の建材中の石綿含有の有無及び程度を判定する分析技術」の合格者

分析の技術が伴わない者が分析を行い、「石綿含有」でありながら、「石綿無含有」と判断することがあれば、その結果をもとに安易な防護、飛散防止対策により解体が行われることになり、解体業者や現場近隣住民を石綿に暴露させてしまう可能性があります。分析結果における含有の有無の判断は極めて重要であります。

Categories: