石綿含有事前調査が法的に必要となる場合は下記のとおりです。
・建築物、工作物及び鋼製の船舶について、解体、破砕等の作業を行う場合
(石綿障害予防規則)(大気汚染防止法)
・吹付石綿と石綿含有ロックウールが使用されている建物の増改築時には原則として石綿の除去を義務付けるため、石綿の調査が必要。
(建築基準法)
また建築物の石綿の有無に関する安全性を確認するためや宅地建物取引業法や資産除去債務にかかわる調査などあります。宅地建物取引業法においては。建物の売買。交換又は貸借等の契約時に石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容を説明することになっています。