石綿障害予防規則の一部を改正する省令が令和5年8月29日に公布された。
成形板や塗材を切断等の方法を用いて除去を行うことに関して、石綿等を常時湿潤化の措置に限定せず、次のいずれかの措置をとることを義務付けることとする。
石綿等の湿潤化
除塵性能を有する電動工具の使用
その他の石綿等の粉塵の発散を防止する措置
同規則では、成形板などはボルトや釘等を撤去し、手作業で取外すことを原則としており、今回の法改正は決して切断等の方法を推奨しているという趣旨ではない。
また切断等の方法を用いる場合、以下の点にも留意する。
「除塵性能を有する電動工具の使用」という点において、HEPAフィルタまたはこれと同等以上の性能を有するフィルタを備えた集塵機を用いること。
正しく使用されなければ粉塵の発散低減効果が発揮されないため、フィルタの交換等の適切なメンテナンスを定期的に行うこと。
電動工具を用いて石綿等の切断等を行う場合には、電動ファン付き呼吸用保護具を用いること。
「その他の石綿等の粉塵の発散を防止する措置」には、封じ込め作業における固化剤の吹付け、除去作業における剥離剤の使用、湿潤化が著しく困難な場合における隔離等が含まれる。
同規則は令和6年4月1日に施行される。