下記に記載するものは、各省庁の確認・調査結果から石綿が使用されていないことが確認された工作物である。

●国土交通省

湾岸法に規定する外殻施設(防波堤など)・係留施設(岸壁など)

 河川法に規定する河川管理施設(ダムなど)

 砂防法に規定する砂防設備

 地すべり等防止法に規定する地すべり防止施設(排水施設など)

 地すべり等防止法に規定する都道府県知事が施工したボタ山崩壊防止のための施設

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に規定する急傾斜地崩壊防止施設(擁壁など)

 海岸法に規定する海岸保全施設(テトラポットなど)

 鉄道事業法施行規則に規定する鉄道線路。転てつ器・遮音壁は除く。

 軌道法施行規則に規定する土工・土留壁・土留擁壁・橋梁。遮音壁は除く。

 軌道法施行規則に規定する踏切。保安設備を除く。

 道路法に規定する舗装橋梁(塗装部は除く)・トンネル(内装化粧板は除く)。

 道路法に規定する交通安全設備・駐車場

 航空法施工規制に規定する滑走路・誘導路

 雪崩対策事業により整備された雪崩防止施設

●経済産業省

 ガス事業法に規定する地下に埋設されているガス工作物の導管

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則に規定する地下に埋設されている供給管

●農林水産省

 漁港漁場整備法に規定する外殻施設・係留施設・水域施設

●防衛装備庁

  自衛隊の使用する船舶。防熱材接着剤・フランジガスケット電線貫通部充填剤は除く。

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