アスベストは不適切な処理を行うと、罰則を受けるだけではなく、社会的制裁により、会社の存続危機に陥る可能性があります。アスベストが含まれていることを知らずに解体等を行うと、施工業者だけではなく、発注者側も責任を問われるケースもあります。

 工事前に工事計画書を届けずに解体工事を行った場合、作業基準適合命令違反により、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。アスベスト除去作業は適切な処理をきちんと行わなくてはならず、工事前に「工事計画届」を労働基準監督署長に提出する必要があります。

 アスベスト除去方法において虚偽の報告を行った場合、3カ月以内の懲役または30万円以下の罰則が課せられます。法律で定められた除去方法での施工や、飛散防止対策がしっかり行われていない場合が対象です。解体工事の際、アスベスト除去を行う場合は「特定粉塵排出等作業の届出」を都道府県知事へ提出する必要があります。

 ほかにも施工業者と発注者には「民事責任」や「損害賠償の請求」が科せられる可能性があります。そうならないためにも工事前の手続きや計画が重要になってきます。

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