解体や改修工事を行う場合は規模の大小にかかわらず、ほぼすべての建築材料についてアスベストの有無の事前調査が必要となっています。各自治体と石綿障害予防規則に基づき労働基準監督署にも報告することが義務付けられました。

 以下の条件に当てはまる工事に関しては、当該調査の結果を報告する義務があります。

 ・解体作業対象の床面積の合計が80㎡以上に及ぶ建築物の解体工事

 ・作業全体の請負代金の合計額が税込みで100万円以上に及ぶ建築物の改修工事

 ・作業全体の請負代金の合計額が税込みで100万円以上に及ぶ工作物の解体・改修工事

 ・総トン数20t以上の鋼製の船舶の解体又は改修工事

個人宅のリフォームや解体も対象です。事前調査を行いアスベストが確認された場合とみなし判定を行った建材に対しては対策としてアスベストの暴露や飛散防止を行わなければなりません。大気汚染防止法による事前調査報告、作業の届出は地域所轄の自治体に行います。

 令和5年10月からは以下の資格を保持したものしか、石綿含有調査を行うことができません。

 ・一般石綿含有建材調査者

 ・特定石綿含有建材調査者

 ・令和5年9月30日までに(一社)アスベスト調査診断協会に登録されたもので以降も引き続き登録されている者=「アスベスト調査診断士」

・一戸建て石綿含有建材調査者 → 一戸建て又は共同住宅の内部のみ。工作物や共同住宅の共用部での調査は不可

 アスベストの事前調査報告は「石綿事前調査結果報告システム」から電子申請で行います。書類作成の手間がかからず、パソコン・タブレット・スマートフォンを使用し、オンラインで報告可能で、行政機関の開庁日や開庁時間を気にする必要がなく、24時間いつでも報告できるというメリットがあります。

 書面での報告も可能ですが、いちいち自治体と労働基準監督署に足を運ばなければならず、手間がかかります。電子申請で行えば報告を一括で済ますことができます。

 

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