令和4年4月1日から建築物・工作物の解体・改造・補修工事を行うとき、アスベストの有無にかかわらず、調査結果を行政機関に報告することが義務付けられました。システム運用が開始されたばかりで、報告ミスによる無届工事にならないように注意点を記載します。

●「工事概要」の記載内容

 自由入力だが、以下のような情報を入れることが好ましい

 ・解体・改修工事のどちらか

 ・工事対象物の新築時期

 ・改修工事の場合、改修場所

 ・アスベスト飛散の恐れがないと考えられる場合、その理由

   例:屋根のカバー工法だが、スレートへの穴あけは行わない

 ・発注者がアスベスト調査を行った場合、その概要

●「新築工事の着工日」について

 入力間違いが非常に多い。工事対象物を最初に建設したときの着工日を入力する欄であるが、「解体後に予定されている新築工事の日付」「解体・改修工事の着工予定日や契約日」など未来の日付で入力されている事例が多い。テナントの更新などの部分的な改修工事の場合は、「工事範囲内で最も古い部分を建設したときの着工日」を記入する。おおよその時期しかわからない場合や不明の場合は「不明」にチェックを入れる。

●「材料種類ごとの石綿含有の有無」について

 「材料種類ごとの石綿含有の有無」の欄は解体・改修工事の範囲にある建材についてのみ入力する。例えば木造戸建て解体工事において吹付け材が存在しないのに、「吹付け材」の欄が「含有無」になっていると「無含有の吹付け材が使用されている」という意味になってしまうため注意が必要。

 「みなし」という用語は分析や製造の確認をせずに「アスベスト含有」と判断することを言います。みなした場合はアスベスト含有と同じ対策を取らなければならない。みなしでアスベスト非含有とすることはできない。

 発注者が石綿含有調査を行っていたとしても、元請け業者の石綿調査義務はなくならないが、書面調査として発注者による調査結果を活用することは問題ない。ただし、調査が十分かどうかを現地で確認することは必要である。発注者による調査結果を根拠に非含有と判断した場合は「含有なしと判断した根拠」の欄の「2:設計図書」を選択する。

この文面は足立区が公開しているものである。無届工事にならないように注意が必要である。

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