北九州市立総合体育館で点検作業等にあたり、肺がんを発症して死亡した男性(当時78歳)の遺族がアスベスト対策を怠ったことを原因として市と勤務歳の会社に損害賠償を求めた訴訟において、市は福岡高裁の支払い判決2580万円を受け入れ、上告を断念した。会社側が上告をしなければ、高裁判決が確定する。会社側は上告期限までには結論を出すとしている。

 高裁判決は、男性が働き始めた1990年時点で体育館は安全性を欠いており、通常予想される作業過程で粉塵を吸ったのは施設の設置・管理側の責任と認定した。

 2015年に遺族が市と会社に計3465万円の損害賠償を求めて提訴。福岡地裁は2020年に計2850万円の支払いを命じた。市と会社側は控訴したが、福岡高裁は3月24日、福岡地裁判決を支持して市と会社側の控訴を棄却した。判決が確定すれば、遅延損害金を含めた賠償額は3600万円に超になる見通し。

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