近年、改正を続ける石綿障害予防規則について、改正内容を振り返り、今後の改正予定を確認します。

2020.10~

 石綿が含まれているケイ酸カルシウム板第一種を切断、破砕等する工事は、作業場を隔離しなければならない。

 石綿が含まれる成形板等の除去工事は、原則、切断・破砕等によらない方法で行う

2021.4~

 建築物の解体・改修・リフォームなどの工事対象となる全ての材料について、石綿の有無を設計図書等の文書と目視で調査するとともに、その調査結果の記録を3年間保存しなければならない。

 吹付石綿に加え石綿が含まれる保温材などの除去等の工事は14日前までに労働基準監督署に届け出なければならない。

 除去工事が終わって作業場の隔離を解く前に、資格者による石綿等の取り残しがないことの確認をしなければならない。

 石綿が含まれている仕上塗材をサンダー等を用いて除去する工事は、作業場の隔離をしなければならない。

 石綿が含まれている建築物、工作物又は船舶の解体・改修工事は、作業の実施状況を写真等で記録し、3年間保存しなければならない。

 

2022.4~

 一定規模以上の建築物や特定の工作物の解体・改修工事は、事前調査の結果等を電子システムで届け出なければならない。

2023.10~

 建築物の事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了した者等が行わなければならない。

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