12月3日にあった厚生労働省の有識者検討会で、健康被害を防ぐために規制を強化する方針を固めた。大気汚染防止法を所管する環境省との調整のうえ、来年度にも実施することを目指している。

今の規制は、建材に石綿を直接吹き付けているなどの飛散しやすい建物の工事に限って工事前の届出を義務づけており、ビルや工場などが中心だった。これに対し新規制は、石綿を含む建材を使っているかどうかに関わらず、届け出の対象を解体なら床面積80㎡以上、改修なら請負金額100万円以上の工事に拡大した。さらに石綿の有無を事前に原則現地で調査し、その結果の提出も義務付ける。

 

これまで届出の必要ない工事でも、建材に石綿が含まれているかを確認し、飛散防止対策をとるようには求められていたが、対策が徹底されていなかった。新規制を受けて、工期が長引いたり、工事費が値上がりするといったことが想定される。

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