さいたま市浦和区の住宅地で石綿含有の煙突を法令で定められた届出や対策なしに撤去したとして、市は解体業者に作業の一時停止処分を命じた。

直径70cm、高さ7mの金属製煙突があり、内側に石綿含有の断熱材が使われている。本来なら大気汚染防止法や石綿障害予防規則で定められた届出を行い、作業場をプラスチックシートで隔離養生・減圧装置を設置し、石綿を外部に飛散させないような措置を講じなければならないが、作業員はガス切断機で煙突を輪切りに二本に切断して撤去した。

近くを通った住民が、煙突がなくなっていることに気づき、通報。市は立入検査で不適正作業を確認。屋内に煙突の一部が残っているうえ、建物内外には断熱材の破片が散乱していたため、その場で作業の一時停止、清掃などを指導した。

発注者から石綿含有調査報告書が元請業者に提供されているにもかかわらず、元請業者は「ボイラー室から外部へ煙突が出ており、室内部分のみ石綿が含有されているものと認識し、外部煙突部を撤去してしまいました。」と主張した。

提供された報告書には明確にレベル2の断熱材と記載されていたが、当現場で掲示されていた事前調査結果は「石綿含有成形板」としか記載されておらず、届け出が必要なレベル2の断熱材が省かれていた。最初から高額な除去費用を浮かせるために違法工事をするつもりだったとしか言われざるを得ない。

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