石綿被害者らを保証する給付金制度に関する新法「石綿被害建設労働者給付金支給法」が6月9日に参院本会議で全会一致で可決、成立しました。
来年度から制度が運用され、石綿によって生じた健康被害の症状に応じて1人550万~1300万円を本人や遺族に支給します。支給後に症状が悪化した場合も追加支給の対象となります。
給付金申請対象者は次の通りです。
①石綿吹付作業(1972年10月~1975年9月)に従事した労働者・一人親方またはその遺族で、国などに損害賠償を求める訴訟を起こしていない者
②一定の屋内作業(1975年10月~2004年9月)を行っていた労働者・一人親方またはその遺族で、国などに損害賠償を求める訴訟を起こしていない者
申請後、支給するかどうかは厚生労働省が審査会の結果に基づき認定されます。
国は給付対象者を約30年間で計3万1000人と推定しており、支給総額は4千億円を見通しています。